地方特別法人税
またまたご無沙汰しております。
3連休明けで忙しく・・・
以下東京都主税局広報から抜粋です
地方法人特別税の創設
平成20年度の税制か伊勢により、消費税を含む税体系の抜本的改革が行われるまでの間暫定措置として、法人事業税の一部を分離し、地方法人特別税および地方法人特別譲与税が創設されました。
(1)法人事業税の税率引き下げ
(2)地方法人特別税(国税)の創設
法人事業税・住民税と同じ申告書・納付書により都道府県に申告納付します。
納付を受けた都道府県が国に払い込みをします。
平成20年10月1日囲碁に開始する事業年度に適用されます。
(3)地方法人特別譲与税の創設
国に払い込まれた地方法人特別税は都道府県に地方法人特別譲与税として譲与されます。
※法人事業税の一部を分離し、地方法人特別税とする制度となっているため、税負担が増えることはありません。
担当:内山 雄介