土地税制
税制改正の論点です。
土地の購入意欲が冷え切ってるので、2年間の時限措置で購入意欲を高揚するための税制です。
①長期所有土地等の譲渡所得1000万円特別控除
法人又は個人が、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得した国内にある土地等(所有期間が5年超のものに限る)を譲渡した場合には、その譲渡した年度の譲渡所得から1,000万円を控除することができます。
②先行取得土地の課税繰延
法人又は個人事業者が、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの期間内に、国内にある土地等を取得し、その年度末後10年間に他の土地等を売却した場合には、その先行取得した土地等について、他の土地等の譲渡益の80%または60%相当額を限度として、圧縮記帳することができます。
②については、申告期限までに届出書の提出が必要なので、とりあえず出しておいたほうがいいのか?
という感じです。
担当:内山 雄介