国外財産調書制度 ~中央区の税理士ブログ~
国外財産調書制度は、平成25年12月31日時点で5,000万円を超える国外財産を有する居住者(非永住者を除く)が対象になります。
ここで、提出義務がある対象者は「居住者」となっていますが、判定の時期は「その年の12月31日の現況」となります。
「居住者」とは所得税法で規定されている居住者となるのですが、居住者とそれ以外の区分は以下のとおりです。
- 居住者・・・日本国内に住所があるか又は現在まで引き続いて1年以上居所がある個人
- 非居住者・・・居住者以外の個人
居住者は、さらに永住者と非永住者に分かれます。
- 永住者・・・非永住者以外の個人
- 非永住者・・・日本国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である個人
なかなか大変です。
担当:内山 雄介