印紙税の改正について ~中央区の税理士ブログ~
商売をされている人、不動産の売買をする人にとっては重要な改正がされているので、
簡潔にまとめてみました。
1.「金銭等領収書」に係る印紙税
現在、金銭(又は有価証券)を3万円以上受領した場合、「領収書」「レシート」等、その受領事実を
証明するために作成した受取書に印紙を貼ることとなっていますが、平成26年4月1日以降に
作成されるものについては、5万円以上に変わります。
つまり、受取金額が5万円未満であれば印紙を貼付しないものとなりました。
2.「不動産の譲渡に関する契約書」及び「建設の請負に関する契約書」に係る印紙税の税率
平成26年4月1日以降に作成される土地や建物を売買するときに契約書、建物を建てるときに
作成する請負契約書に貼る印紙が下表のとおり引き下げられます。
3.注意点
誤って改正前の(高い)額で印紙を貼ってしまった場合は、所轄税務署へ間違えて貼った領収書や
契約書の原本を提示して、誤って高い印紙を貼ってしまったことの事実確認を受けることによって、
印紙税の還付を受けることができます。
ただ、領収書に誤って高い印紙を貼ってしまうと、原本の提示は困難となりますので、気をつけましょう。
担当:内山 雄介