医療費控除、間違いやすいもの
先日、新規で確定申告を請け負ったお客様のお話を伺っていて、医療費が結構ある。
とのことだったので、
とりあえず医療費になりそうなレシートと領収書はすべてとっておいてください。
あとで使えるものと使えないものを分けましょう。
というお話をしました。
医療費のうちほとんどは医療費控除の対象にできるんですが、できないものも結構あったりします。
間違いやすいものを例示してみます。
【医療費控除の対象になるもの】
・通院のための交通費(タクシー代はやむをえない場合のみ)
・ドラッグストア等で購入した風邪薬等
・レーシックの費用
・出産費用・不妊治療の費用
【医療費控除の対象にならないもの】
・人間ドッグや健康診断の費用
・栄養ドリンクやビタミン剤
・自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場代
・資格のない人に支払ったマッサージ・鍼灸代
・入院時に用意する身の回り品の購入費
・医師への謝礼
あと、
あんま・マッサージ・鍼灸などは、原則医療費控除の対象となりますが、疲れを取ったり、体調を整えるために行う、治療とは直接関係のないものは対象外となります。
人間ドッグや健康診断については、それによって重大な病気が見つかり、その診断等に引き続き治療が行われたときは、その病気に先立って行われた診察とみなされて、医療費控除の対象とすることができます。
また、医療保険金や出産一時金、各種助成金などを受け取ったときは、その金額を医療費の額から控除することとなります。
よろしくです。
担当:内山 雄介