先行取得土地等の特例
昨年の税制改正で創設された2年限りの特例なんだけど、
平成21年1月1日から平成22年12月31日までに土地を保有目的で買った場合、(これが先行取得土地ね)
その後、保有する別の土地を売ったときに出る売却益について、先行取得土地を譲渡するまで、売却益を一定の金額繰り延べできる。
という制度があります。
たとえば、3月決算の会社が
先行取得土地を平成21年9月に3000万円で購入したとします。
平成22年11月に以前から保有する簿価500万円の土地を2000万円で売却すると、
通常であれば売却した期の申告時(平成23年3月期)に1500万円の売却益に課税がされるけど、
この特例を使うと、
①1500万円×80%=1200万円
②3000万円
③ ①<② となり、特例を使えば売却益のうち1200万円は先行取得土地を譲渡するまで課税されないので、
平成23年3月期に課税されるのは1500万円-1200万円=300万円だけで済んじゃう。
という制度。
2年間の時限措置なので、お客様にアナウンスはしたものの、はたして使うことがあるのかなぁ?
と思ってたんだけど、ありました。使うお客様が!!
普段使わない別表を書くのは、なぜか楽しいものですw
担当:内山 雄介