住宅購入と消費税 ~中央区の税理士ブログ~
10月に入ってからの夏日というのは何か不思議な感じですが、
寒いよりは嬉しいところです。
さて、日経新聞を読んでいると、「住宅買い時 実は増税後?」という記事が。
先月末まで行われていた、新築住宅の煽り販売が終了したのを見計らって掲載したものでは
ないかと穿った見方をしてしまいます。
要約すると、①住宅ローン減税の上限拡大 ②住まい給付金が新設予定
この2つがあるので、平成26年4月以降の入居となるような購入でもお得な人がいますよ
ということらしいです。
一応、建築資材の上昇で建築価格が上昇傾向にあること、金利が上昇に向かう可能性にある
ことは指摘している。
しかし、後者の金利については最悪自己資金を増やせば月々の返済額は変わらなくなるという
理屈で問題ないとし、さらには自己資金の割合が少ないとローン破綻リスクが上昇するとグラフ
付きで恫喝している。
記事の最後には、中古住宅の個人売買ならば消費税はかかりませんというアドバイス。
「住宅買い時 実は増税後?」というタイトルと全く関係ないのでは??
ところで、上記①住宅ローン減税の上限拡大ですが、
一般住宅を例にとると、10年間 借入残高が4000万円を下回らず、かつ、控除される所得
税が10年間40万円(あるいは住民税と合わせて40万円)ある人にのみが享受できるものです。
このような状況にある人であれば、消費税増税の後の方がお得な人がいると思われます。
担当:内山 雄介