住宅ローン減税
今日はメチャクチャ寒いです。
朝雪降ってました
さて、平成21年度の税制改正で住宅ローン控除が拡充されるようです。
今回は、借入金の年末残高の適用上限のアップ(2000万円→5000万円)と、新たに認定長期優良住宅の場合の控除率(1.2%)が追加されました。
平成21年中に居住した場合、10年間、年末借入残高の1.2%(認定長期優良住宅の場合)が税額控除されます。
借入残高の上限が5000万円なので、年間最大5000万円×1.2%=60万円の所得税が減税される。というものです。
これだけ見ると、上限が3000万円もアップして、年間60万円も控除してもらえて大盤振る舞い!!
のようですが・・・
はたして、これからマイホームを構えよう。という世代に上限5000万円のローンを組める人がこのご時勢どれくらいいるのでしょうか?
銀行での住宅借り入れの限度はせいぜい年収の5~6倍、よしんばそれ以上借りられても返済がキツくなり現実的ではありません。
ということは5000万円借りられる人は少なくとも年収900万円程度はないと・・・
では、その年収900万円のサラリーマンが払う所得税は?
・・・せいぜい4~50万円でしょう。(妻・子供二人として)
年収900万円のサラリーマンが頑張って?5000万円借りても、控除額のマックス60万円満額は使えない。ということです。
所得税60万円以上となると年収は夢の1000万円超え!!でしょう。
ちなみに初めてマイホームを持つ世代(30代?)のサラリーマンの年収は400万円~800万円にほぼ収まるそうですが、
真ん中辺の年収600万円の所得税は10万円~15万円程度・・・
マックス60万円の控除枠があったって、その5分の1程度しか使えない・・・
ということで、これからマイホームを構えよう!という比較的若い世代には借り入れ上限が増えようと、さほど恩恵は無いのです。
たくさん恩恵を受けるのは一部の高額所得者でしょうね。
せめて、税源委譲した住民税分も控除の対象にしてくれればいいのですが・・・
・・・ということで総務省のホームページで調べたのですが、 所得税で控除しきれなかった分は、住民税から控除できるようになるようです。(住宅借入金等特別税額控除制度) が・・・
最高9万7500円を限度に控除・・・ 一気に渋くなりますね。
担当:内山 雄介