不動産所得のお尋ね ~中央区の税理士ブログ~
週間税務通信(No3275)を読んでいて思い出したのですが、東京税理士会からのお知らせに、東京局管内の税務署が「決算書(収支内訳書)の内容についてのお尋ね」という題名の文書の送付を開始しています。
不動産所得でお尋ね文書を発送するのは初めてではないでしょうか。
お尋ね文書とは行政指導なので、法的な拘束力はありません(つまり回答義務はありません)。
ただ、自分で申告している方は、申告内容の見直しに用いるにはいい機会だと思います。
担当:内山 雄介