グループ法人税制
昨日は3時間の支部研修を受けてきました。
内容は『グループ法人税制』
に関するものです。
といっても、なんのこっちゃ?
と思われる方がほとんどだと思います。
もっと言うと、われわれ実務家にとっても、まだ良く分からないって人が多いのかもしれません。
かんたんにいうと、
今まではグループ企業に資産を譲渡しようとすると、その時点で譲渡損益を認識する必要がありました。
たとえば、親会社が持っている簿価1000万円、時価3000万円の土地を子会社に譲渡しようとします。
そのときに、
3000万円で譲渡すれば親会社のほうで譲渡益2000万円
1000万円で譲渡すれば子会社のほうで受贈益2000万円(親会社のほうで寄付金2000万円)
と、いずれにせよどちらかで損益が発生します。
これが、今回の改正では、100%資本関係のある会社間の譲渡であれば、これらの損益を譲渡時には認識しなくてもよくなります。
要件さえ満たせば、税金のことを気にせずにグループ間での資産移転が容易に出来ることになるんです。
この制度が浸透する頃には企業の組織再編も大きく変わるくらいのインパクトを持っている制度だと思いますので、この制度を使いこなせる税理士と使いこなせない税理士では、今後明らかに差がつきます。
僕は本年度中に、これがらみの案件をこなすつもりなので目下勉強中です。
昨日の講師は財務省主税局OBの先生。
主税局ってとこは法律を作るところなので、やはり税法に関する見識が非常に深い。大変参考になりました。
うちの支部は研修が多いのでこういう時はホントに助かります。
担当:内山 雄介