ふるさと納税って納税?
こんにちは。
確定申告が必要な方はもう申告と納税は終わりましたでしょうか?
まだ終わってない方で面倒だという方は依頼を受けます・・・と軽く宣伝です(;^_^A
ふるさと納税とは関係ありませんが、先週位にまた某週刊誌で相続特集が組まれてたのを目にされた方はいらっしゃいますか?
記事にしようかと思いましたが、書いていたら挑戦的な内容になってしまったのでやめました(笑)
本題
平成20年から施行されているので今更感がありますが、ふるさと納税について
ふるさと納税は総務省のHPでは「ふるさと寄附金」と記載されており、税金と間違われないように区別されています。
つまり税金でなく、所得税・住民税を計算する上では寄附金控除の対象となる地方公共団体に対する寄附なのです。
そしてスゴイことに、住民税では税額控除(※)の対象となるため、その効果は絶大です。
※医療費控除・生命保険料控除などは所得控除であり、これらの控除をした後の金額に対応する税率を掛けて税金を算出するため、所得控除額×税率=減る税金 となります。一方、税額控除は、税率を掛けていったん税金を算出した後で引く控除なので通常は所得控除より効果は大きいのです。
計算上、個々人の条件によって効果が異なるのですが、もっとも効果が発揮される方の場合は、5万円をふるさと寄附金として支出すると、住民税分38,400円、所得税分9,600円という税金が安くなります。
(総務省 http://www.soumu.go.jp/main_content/000125488.pdf)
これは、自分の思い入れのある地方公共団体に対して寄附をすることにより、実質的に自分が支払う税金を寄附した地方公共団体へシフトできることを意味します。
つまり、税金(住民税)の支払先をある程度自分で選択することができるのです。
ここまでは「払ったものがほとんど戻ってくるというお話」です。
ところが、一部の自治体では、ふるさと応援制度などとして、一定額以上の寄附をした人に対して、その地域の特産品などを贈るということをしているのです。
例えば、山形県白鷹町では1万円以上寄附してくれた人に対して米沢牛(2~3人分)が贈られるそうです。
http://www.town.shirataka.lg.jp/dd.aspx?menuid=1288
これが、株主優待よりおトクだとかいう話が出てくると訳が分からなくなります(笑)
自分が住んでいる自治体からのサービスは受けるけれども、税金はモノをくれるところに払いますという事になるのです。
租税は一般的な定義としてはサービスに対する対価ではないので、自治体からのサービス云々は租税理論上は間違っているかもしれませんが。
担当:内山 雄介